| (会の名前) |
第 1条
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この会は、農と縄文の体験実習館 なじょもん 友の会 (以下、「友の会」という) といいます。
友の会事務局は、農と縄文の体験実習館 なじょもん (以下、「なじょもん」という) におきます。
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| (会の目的) |
第 2条
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友の会は、 なじょもん を積極的に利用して、楽しみながら津南の地域文化と自然を学ぶ人
たちの会です。 |
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| (事 業) |
第 3条
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友の会は、次の事業を計画し実行します。
1、会員が相互の親睦を深め、楽しく津南を知る学習会を開催します。
2、津南を知る調査・研究・報告などに関する事業を行い、必要に応じて分野別の研究会を
設けることとします。
3、友の会会報の発行をします(年4回の季刊を目標とします)。
4、企画展への参画と広報活動を行います。
5、友の会総会を開催します。
6、なじょもん が行う諸活動への協力をします。
7、その他、本会の目的達成に必要な事業を行います。
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| (会 員) |
第 4条
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1、本会の趣旨に賛同し、所定の会費を納めることにより誰でも会員の資格を取得すること
ができます。
2.会員の種類、対象及び年会費は次のとおりとします。会員証の有効期 間は原則として会費を納入後、会員証の交付を受けた日から翌3月31日までとします。
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会 員 種 別
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対 象
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年 会 費
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子 供 会 員
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小・中学生
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500円
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個 人 会 員
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高校生以上の個人
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1,000円
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家 族 会 員
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同一世帯として居住している家族(氏名登録)
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2,000円
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賛 助 会 員
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本会の趣旨に賛同し、本会活動を支援する個人または団体
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1口 10,000円
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3、納入された会費の払い戻しは行いません。
4.会員が新年度の会員資格の更新を行おうとするときは、所定の会費を納入しなければなりません。
5.前項の更新が行われていない場合でも、翌9月30日までは第6条第2項の特典は継続されます。
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| (会 員 証) |
第 5条
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1、会員には、会員証を交付します。
2、会員証は、会員以外の者に譲渡したり、貸与することはできません。
3、会員証を紛失、汚損した場合には本人の申し出により、実費で再交付が受けられます。
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| (会員の特典) |
第 6条
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会員は、次の特典を受けることができます。
1、企画展等を割引で見学することができます。
2、会報や行事案内等が無料配布されます。
3、来館1回につき、1ポイントが会員証に押印され、満点(40点)でなじょもんミュージアム
ショップの500円券と交換できます(但し、1日1ポイントとします)。
4、体験料金が割引になります。
5、友の会研修旅行に参加できます。
6、なじょもん 及び 津南町歴史民俗資料館 への入館が無料になります。
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| (会員の責務) |
第 7条 |
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会員は次の責務を負います。
1、なじょもん の趣旨を理解し、その普及に努めます。
2、なじょもん の活動に積極的に参加します。
3、入館中および活動中は、会員証を携帯します。
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| (役員と職務) |
第 8条 |
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1、友の会に次のような役員をおきます。
(1) 会 長 1 名
(2) 副 会 長 2 名
(3) 運営委員 15 名 以内
(4) 会 計 1名
(5) 監 事 2名
2、会長は、友の会を代表し、会務を総括します。
3、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは必要に応じて会長職務を代行しま
す。
4、運営委員は、会務の運営に携わります。
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| (顧 問) |
第 9条 |
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1、友の会に顧問をおくことができます。
2、顧問は会長の求めに応じ、友の会の運営への指導助言を行います。
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| (役員の選出) |
第10条 |
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1、会長及び副会長は、運営委員会で推挙し総会において決定します。
2、運営委員,会計,監事は、会員の中から運営委員会で選考し、総会で承認をします。
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| (役員の任期) |
第11条 |
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1、役員の任期は、2年とします。ただし、再選することも出来ます。
2、役員に欠員が生じた場合は必要に応じて、会長は補欠役員を任命し任期は前役員の残
任期間とします。
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| (総会および運営委員会) |
第12条 |
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1、総会は個人会員及び家族会員によって、毎年1回、5月に開催します。
2、総会は、会長が召集し、次の事項を審議決定します。
(1) 予算および決算について
(2) 事業報告および事業計画について
(3) 会則の改廃に関すること
(4) その他会長がとくに必要と認めた事項について
3、運営委員会は、第 8条の役員で構成され、会長が召集し、毎年度2回以上行い、議長
は会長がつとめます。また、運営委員会の任務は、次のとおりです。
(1) 総会審議の検討について (2) 会務全体の状況の検討について
(3) なじょもんの運営等に関する事項についての検討と助言を行います。 (4) その他、会長が必要と認めた事項について
4、総会及び運営委員会の議事は出席者の過半数の賛成をもって決定します。 |
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| (事 務 局) |
第13条 |
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友の会の事務を処理するための事務局を館内に設置します。事務局の細目は、会長が別
に定めます。 |
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| (経 費) |
第14条 |
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友の会の運営に要する経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてるものとします。 |
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| (会 計) |
第15条 |
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友の会の会計年度は、毎年 4月 1日に始まり翌年 3月31日に終わります。 |
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| (そ の 他) |
第16条 |
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ここに定めるものの他、必要な事項は会長が別に定めます。
1、この会則は、友の会設立総会の時より施行します。
2、平成16年 3月31日までの入会希望者については、平成16年 4月1日以降に会費納
入を行います。
3、会則第 8条、第11条の規定に関わらず、設立総会以降最初に到来する総会までの役
員は、会長、副会 長及び会長が設立委員の中から指名する若干名で構成します。
4、則第10条の規定に関わらず、同条第1項の役員については設立総会 において、同条
第2項の役員につい ては、設立総会以降最初に到来する 総会において承認します。
5.第4条の規定は平成20年度新規加入及び継続更新から適用します。
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附則 平成17年4月1日施行
平成20年6月8日改正
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この会則は今後も解りやすく、楽しい活動が出来るように見直していきたいと思います。皆
様のご意見をお待ちしております。
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